憲法・鴻巣9条の会の11周年のつどいに参加しました。
講師の小林 節さんから、憲法を守るのは、99条にある「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」であって、国民ではない。
憲法(9条)を守るのでなく、守らせる運動が必要と話されていました。
小林 節さんの講演の内容は、Twitter 「小林 節 一問一答」をご覧になればほぼ同じような内容です。
主催者を代表してあいさつをする佐藤さん。
講師の小林 節(慶大名誉教授・弁護士)さん
憲法・鴻巣9条の会の11周年のつどいに参加しました。
講師の小林 節さんから、憲法を守るのは、99条にある「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」であって、国民ではない。
憲法(9条)を守るのでなく、守らせる運動が必要と話されていました。
小林 節さんの講演の内容は、Twitter 「小林 節 一問一答」をご覧になればほぼ同じような内容です。
主催者を代表してあいさつをする佐藤さん。
講師の小林 節(慶大名誉教授・弁護士)さん