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vol.1『「憲法」は、法律の頂点にたつもの』

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 ノートを整理していたら、昔の学習会で使ったノートが出てきた。
「憲法とは?」との内容だったと思う。
「憲法」の条文に則り法律が作られるというような話を覚えている。

 例えば、憲法には「義務教育は、これを無償とする。」とあるが、無償の内容(どこまでが無償のなのか)は書いていない。

「憲法 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
(2項)すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
   義務教育は、これを無償とする。」

 


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