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地方自治法第124条の規定により請願

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 6月熊谷市議会に出された、
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」の提出を求める請願
【請願趣旨】
 現在、国会で審議されている「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」(テロ等準備罪を新設する法案、共謀罪案ともいわれている)については、さまざまな人びとが反対の声を上げています。
例えば、2月1日には137人の刑事法研究者によって次のような骨子の「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」が出されました。
1.テロ対策立法はすでに完結しています。
2.国連国際組織犯罪防止条約の締結に、このような立法は不要です。
3.極めて広い範囲にわたって捜査権限が濫用されるおそれがあります。
4.日本は組織犯罪も含めた犯罪情勢を改善してきており、治安の悪い国のまねをする必要はありません。
5.武力行使をせずに、交渉によって平和的に物事を解決していく姿勢を示すことが、有効なテロ対策です。
国会審議でも、保安林でキノコを採ると共謀罪の対象になり得たり、法務大臣が質問にまともに答えられなかったりするなど、法案に対する懸念はますます強まっています。捜査機関が判断すれば一般市民が捜査対象となり、密告も奨励されることになれば社会を萎縮させてしまいます。
こうした状況で、全国の地方議会では反対や慎重な審議を求める意見書が相次いで可決されており、新聞報道によると5月22日の時点で全国の57自治体で国に意見書を送ったとのことです。本市からも「テロ等準備罪」を新設する法案の廃案を国に求める意見書を提出していただくよう請願いたします。
【請願事項】
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対する意見書」を国に提出するようお願い申し上げます。
以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。


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