義務教育にかかる家庭への負担を軽減させたい。
憲法では「義務教育」は無償と約束されている義務教育ですが、
教科書と授業料が無料だけです。
実際は当たり前のように家庭への負担を求めています。
全国的には、給食費が無料や、第2子めは半分、第3子は無料という自治体もあります。
また、修学旅行費が無料という所もあります。
日本国憲法
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする
憲法では「義務教育」は無償と約束されている義務教育ですが、
教科書と授業料が無料だけです。
実際は当たり前のように家庭への負担を求めています。
全国的には、給食費が無料や、第2子めは半分、第3子は無料という自治体もあります。
また、修学旅行費が無料という所もあります。
日本国憲法
第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする